第1条(本規約の目的)
本規約は、全日本食品株式会社(以下、「当社」といいます。)が発行する電子マネーであるcoconaの利用条件について
規定するものであり、会員が加盟店において、coconaカードを利用するにあたり、本規約が適用されます。
第2条(用語の定義)
本規約における主な用語の定義は、次に定めるとおりとします。
- (1)「cocona」とは、当社が、利用者に発行する円単位の金額についての電子的情報であって、当社が定めるcocona利用規約に基づき加盟店で利用者が物品、サービス、権利、ソフトウェア等の商品または役務(以下、「商品等」といいます。)を購入または提供を受ける際に金銭等に換えて、その支払いに使用することができる金銭価値をいいます。
- (2)「coconaカード」とは、加盟店が発行する、利用者がcoconaを記録・利用するための情報記憶媒体で、かつ本規約の末尾に記載するcoconaマークの付されたものをいいます。
- (3)「cocona番号」とは、coconaシステムに送信するために個別のカードに付与された16桁の番号をいいます。
- (4)「coconaシステム」とは、加盟店での支払いの際に利用者が保有するcoconaを使用するにあたり、「cocona番号」を直接または間接的にキーとして当社へ送信し、利用可能残高の範囲内で利用することができるよう構成され、また、加盟店等でのチャージが所定の手続きにて行うことができるよう構成された、当社が管理運営するシステムのことをいいます。
- (5)「cocona残高」とは、利用者が利用可能なcoconaの金額をいいます。
- (6)「カード発行元」とは、coconaカードの発行を当社が承認した加盟店をいいます。
- (7)加盟店にはcoconaが利用可能であることを表示するため、本規約の末尾に掲載するcoconaマークが掲示されています。
- (8)「利用者」とは、本規約に同意し、coconaを利用する方をいいます。なお、coconaカード申込み時点で15歳以下の方は、
親権者の同意が必要となります。利用者がcoconaカードの交付を受けた場合、当社は当該利用者が本規約に同意したものとみなします。 - (9)「チャージ」とは、当社所定の方法で当社の指定する情報処理センター等で蓄積されているcoconaの残高を積み増しすることをいいます。
- (10)「端末」とは、利用者が提示するcoconaカードから当該利用者のcocona番号を読み取ることができる機器をいいます。
第3条 (加盟店でのcoconaのご利用)
利用者は、加盟店でcoconaサービスを利用してcocona取引を行うことができます。
前項の定めにかかわらず、利用者は、1回のcocona取引につき2枚以上のcoconaカードを同時に使用することはできません。
また、cocona残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、利用者はその不足額を加盟店が指定する方法により、支払うものとします。
利用者は、購入しまたは提供を受ける商品等の代金額を確認の後、coconaカード磁気部をcocona店舗端末に読み込ませることで、
cocona取引が行われ、cocona残高の範囲内で利用することができます。
cocona取引においては、商品等の代金相当額が当社の指定する情報処理センター等で、利用者のcocona残高から減額が完了した時点で利用者の加盟店に対する代金債務が消滅し、同額の金銭の支払いがなされたものとします。
商品等の代金額およびcoconaの残高は、加盟店が交付するレシート等に印字されるcocona残高を照会し、利用者は当該代金表示金額およびcoconaの残高表示金額に誤りのない事を確認するものとします。なお、その場で異議の申し出がなかった場合は、利用者は当該cocona取引が正当に完了したことを了承したものとみなします。
第4条 (加盟店との関係)
利用者がcoconaサービスを利用して購入または提供を受ける商品等について、返品、瑕疵、欠陥等の取引上の問題が発生した場合は利用者と加盟店の間で解決するものとします。
第5条 (coconaのチャージ)
利用者は、チャージ可能な加盟店にて1,000円単位でチャージすることができます。1回のチャージ上限額は49,000円とします。
利用者は、1枚のcoconaカードに対して、cocona残高が50,000円を超えるチャージはできません。また上記記入金額に加えて、次の通りカードに金額を付与できるものとします。(以下、付与する金額を「プレミアム」といいます。)。プレミアムは当社・加盟店のキャンペーン等でお客様チャージ金額に応じて当社・加盟店が付与する場合があります。プレミアムは1枚のcoconaに対して、30,000円以下といたします、1枚のcoconaに蓄積できる上限額は、プレミアム含めて80,000円です。自動的にプレミアムチャージ分から減算していきます。
第6条 (取扱対象外商品等)
coconaは加盟店において商品等の購入または提供を受けることのみに利用できます。次の場合には、coconaの利用はできません。
- (1)現金の立て替えおよび過去の売掛金の精算等をすること。
- (2)商品券・印紙・切手、プリペイド・回数券等の換金性の高い商品及びサービス等
- (3)加盟店によっては、購入することができない商品があります。
第7条 (換金等不可)
当社は、理由の如何を問わず、coconaの換金をいたしません。また、当社がやむを得ないと認める場合または法令等により払戻しが義務付けられている場合を除き、coconaの払戻しは一切いたしません。
第8条 (利用可能残高の確認)
利用者のcocona残高は、coconaサービスの利用時のレシートで確認できるほか、チャージ機並びに当社指定の下記残高承認WEBサイトにて照会することができます。(https://mypage.ac.arara.com/ZZ3401GZACTS/PcCard/login)
利用者が複数のcoconaカードを保有している場合には、そのcocona残高はcocona番号毎に個別に算定されます。
前各項にかかわらず、有効期限を過ぎたcocona残高は確認できません。
第9条 (coconaの合算および移転)
複数のcoconaカードのcocona残高を合算することはできません。
利用者は、当社が認めた特別な場合を除き、coconaを他のカード等に移転することはできません。
第10条 (cocona残高の有効期限)
coconaカードの最終利用日(coconaカードへの金額チャージ、または決済)から3年間利用がない場合、残高の有無にかかわらず付帯されるcocona機能は無効となり、利用者は一切のcoconaサービスを利用できなくなります。この場合、cocona残高がある場合でも、現金の払い戻しは行われないものとします。
利用者のcocona残高の有効期限は、レシート、チャージ機および当社指定のWEBサイトにて照会することができます。
第11条 (利用状況に関する調査および措置)
当社は、coconaの安全性を確保する目的および当社が不適切と判断するcoconaの利用を防止する目的等のために利用者におけるcoconaの利用状況について調査および情報収集等を行うことがあります。
第12条 (退会およびcoconaサービスの停止)
退会時にcocona残高があっても返金はいたしかねますので、cocona残高を使い切ってから退会するようにしてください。cocona残高がゼロの場合、当社所定の期間が経過したときに、coconaサービスが利用できなくなります。
当社は、利用者が次のいずれかに該当した場合、当該利用者に対して事前に通知または催告することなく、coconaサービスを停止することがあります。
- (1)利用者が本規約に違反したとき。
- (2)利用者のcocona利用状況に照らして、coconaサービスの利用者として不相当と当社が判断したとき。
第13条 (貸与等の禁止)
利用者は、coconaについて、他人に貸与もしくは譲渡し、または質入等の担保に供することはできません。
第14条 (反社会的勢力の排除)
利用者は、現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことをカード発行の際に当社または加盟店に対して同意したものとします。
- (1)暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業の従業員、ならびに関係者、総会屋等およびその共生者。
- (2)その他前第1号に準ずる者。
当社または加盟店は、利用者が本条第1項に定める事項に違反した場合、もしくは違反しているおそれがあると当社または加盟店が判断した場合、利用者に何ら催告をせず直ちにcoconaの利用を停止することができるものとし、当該cocona残高は失効するものとします。併せて当社または加盟店は、これにより当社または加盟店が被った損失、損害、費用等の賠償を利用者に対し請求できるものとします。
第15条 (免責事項)
利用者または利用者が保有するcoconaカードが以下のいずれかに該当し、または該当するおそれがある場合、当社は、当社の判断により、利用者によるcoconaカードの利用をお断りするか、またはcoconaカードの利用を中断もしくは停止することができるものとします。
- (1)不正な手段もしくは当社が推奨しない入手方法にてcoconaカードを取得し、または不正な手段により取得されたcoconaカードであることを知りながら利用した場合。
- (2)coconaカードが改竄、偽造または変造されたものである場合。
- (3)利用者が本規約に違反した場合。
- (4)警察や裁判所その他の行政機関から要請または命令があった場合。
- (5)前各号の他、当社が不適切と判断した場合。
- (6)coconaシステムに故障が生じた場合および当社または加盟店がcoconaシステム保守管理等のために
coconaシステムの全部または一部を休止する場合。 - (7)システムの障害時、coconaカードもしくは端末の破損又は電磁的影響その他の事由によるcoconaカードの破壊若しくは消失、
その他の事由による端末の使用不能の場合
前項の場合、利用を停止されたcocona残高は失効するものとし、当社及び加盟店は、coconaを利用できないことにより利用者に生じた損害および失効したcocona残高について、一切責任を負わず、また、利用者に対し何ら補償も行わないものとします。また、利用者が保有するcoconaを第三者が利用した場合も同様とします。
第16条 (coconaの終了)
当社または加盟店は、社会情勢の変化、法令の改廃その他当社または加盟店の都合により、coconaおよびcoconaカードの発行または利用を終了する場合があります。利用終了する場合、法令に基づき、告知・払戻しの手続きを行います。
第17条 (coconaカード等の破損・汚損・磁気不良時の再発行等)
coconaカードの破損・汚損・磁気不良時の再発行手数料については、加盟店の定めるところによるものとします。
coconaカードが再発行された場合、当社所定の方法で確認されたcocona残高が再発行されたカード等に引き継がれるものとします。
第18条 (coconaカード等の紛失・盗難等の再発行等)
coconaカードの紛失・盗難等によって、またはこれらに準じてcoconaの全部又は一部の保有を失われた場合、当社は責任を負いません。
第19条 (個人情報の利用目的)
当社は利用者がcoconaカードの申込みにより、ご提供いただきました個人情報を以下に示す利用目的の範囲内で利用します。
- (1)利用者からの各種お問合せの対応
- (2)加盟店の商品、サービスおよびキャンペーンのご案内
- (3)加盟店の特典サービスの提供
- (4)カードを含む拾得物のご連絡
第20条 (個人情報の取扱い)
当社は前条の利用者からcoconaカードの申込時にご提供いただいた個人情報および申込後に当社に届け出た事項について当社の個人情報保護方針に基づく必要な保護措置を講じたうえで利用します。
利用者には、当社がcoconaカードの紛失・盗難等による再発行手続き等、必要な場合には当社が保有する当該利用者の個人情報を当該利用者がcoconaカードの申込時に開示した加盟店に対して当社が開示することをあらかじめご承諾いただきます。
第21条 (業務委託)
当社は、本規約に基づき発生する自己の業務について、その一部を第三者に委託することができるものとします。
第22条 (損害賠償)
当社の責めに帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、当社の損害賠償責任の範囲は、当該事由が発生した時点において利用者が保有するcoconaの利用可能残高に限られるものとし、間接損害、特別損害および逸失利益については予見可能性の有無を問わず損害賠償責任を負わないものとします。但し、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
利用者は、本規約に違反したことにより当社、加盟店、他の利用者またはそれ以外の第三者に損害を与えたときは、その一切の損害を直ちに賠償するものとします。
第23条 (通知の到達)
当社が、利用者に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、当社は利用者から届けられた住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到着が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
第24条 (規約の変更)
当社はあらかじめ利用者に対して当社所定の方法により事前に変更内容を告知することで、本規約を変更できるものとします。当該告知後、利用者がcoconaサービスを利用したときは、当社は利用者が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第25条 (準拠法および裁判管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、coconaに関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

cocona公式サイト http://cocona.zchain.co.jp/faq/
※土・日・祝日・年末年始を除く)
〒121-0836
東京都足立区入谷6-2-2
TEL 03-5691-2184
(全日食お客様コールセンター)
利用者資金の保全方法
資金決済法14条1項の規定の趣旨:
・前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
・万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
・金銭による供託
無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
当社は、coconaカードの紛失・盗難等により、利用者に生じた損失について、原則として、その責任を負わないものとします。